1207(建永2)年、住蓮房・安楽房の死罪から発した念仏弾圧、承元(じょうげん)の法難。
「歎異抄」の一番最後には、「流罪記録」が記されています。
後鳥羽院の御宇(ぎょう *1)、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。ときに、興福寺の僧侶、敵奏(てきそう)のうへ(*2)、御弟子のうち、狼藉子細あるよし(*3)、無実の風聞(ふうぶん *4)によりて罪科に処せらるる人数のこと。
一 法然聖人ならびに御弟子七人、流罪。また御弟子四人、死罪におこなはるるなり。
聖人(法然)は土佐国幡多といふ所へ流罪、罪名、藤井元彦男(もとひこおとこ)云々、生年七十六歳なり。
親鸞は越後国、罪名藤井善信(よしざね)云々、生年三十五歳なり。
浄聞房(じょうもんぼう) 備後国
澄西禅光房(ちょうさいぜんこうぼう) 伯耆国
好覚房(こうかくぼう) 伊豆国
行空法本房(ぎょうくうほうほんぼう) 佐渡国
幸西成覚房(こうさいじょうかくぼう)・
善恵房(ぜんえぼう)二人、同遠流に定まる。
しかるに無動寺の善題大僧正(ぜんだいだいそうじょう)、これを申しあづかると云々。遠流の人々、以上八人なり と云々。
死罪に行はるる人々
一番 西意善綽房(さいいぜんしゃくぼう)
二番 性願房(しょうがんぼう)
三番 住蓮房(じゅうれんぼう)
四番 安楽房(あんらくぼう)
二位法印尊長(にいほういんそんちょう *5)の沙汰なり。
親鸞、僧儀を改めて、俗名を賜ふ。よつて僧にあらず俗にあらず、しかるあひだ、禿(とく)の字をもつて姓となして、奏聞を経られをはんぬ。かの御申し状、いまに外記庁(げきちょう *6)に納まると云々。流罪以後、愚禿親鸞(ぐとくしんらん)と書かしめたまふなり。
*1 在位時代
*2 仏敵として朝廷に奏状をもって訴え出た上に
*3 道にはずれた行為に糾弾されるべき理由が
あるということ
*4 事実無根の風評
*5 正二位権中納言一条能保の子
法勝寺執行となった
*6 記録などをつかさどる役所
恩師法然聖人は土佐の国(高知県)へ。綽空(吉水時代の親鸞聖人の名)は越後の国(新潟県)へと、共に還俗(げんぞく 僧籍剥奪のこと)の上、罪人扱いで流されることとなってしまいました。
法然寺
法然聖人は九条兼実の申し出により減刑され、実際には讃岐国(香川県)への流されました。
法然聖人は讃岐の地で多くの人々をお念仏の教えに導き、罪が許された1211(建暦元)年、京の都へと旅立ったのでした。
讃岐の人々の法然聖人への思慕の念は、この法然寺や多くの御旧蹟からも伺い知ることが出来ます。
所在地 法然寺
香川県高松市仏生山町甲3215
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