親鸞聖人御旧跡めぐり 本文へジャンプ



             承元(じょうげん)の法難 〜法然聖人流罪の地〜


          


          建永2年(1207年)、住蓮房・安楽房の死罪から発した念仏弾圧、承元
(じょうげん)の法難。
          「歎異抄」の一番最後には、「流罪記録」が記されています。





          後鳥羽院の御宇
(ぎょう *1)、法然聖人、他力本願念仏宗を興行す。
          ときに、興福寺の僧侶、敵奏のうへ(*2)、御弟子のうち、狼藉子細あるよし(*3)
          無実の風聞
(ふうぶん *4によりて罪科に処せらるる人数のこと。
          
          1 法然聖人ならびに御弟子七人、流罪。
          また御弟子四人、死罪におこなはるるなり。
          聖人(法然)は土佐国幡多といふ所へ流罪、
          罪名、藤井元彦男
(もとひこおとこ)云々、生年七十六歳なり。

          親鸞は越後国、罪名藤井善信
(よしざね)云々、生年三十五歳なり。
          浄聞房
(じょうもんぼう) 備後国 澄西禅光房(ちょうさいぜんこうぼう) 伯耆国
          好覚房
(こうかくぼう) 伊豆国 行空法本房(ぎょうくうほうほんぼう) 佐渡国
          幸西成覚房
(こうさいじょうかくぼう)・善恵房(ぜんえぼう)二人、同遠流に定まる。
          しかるに無動寺の善題大僧正
(ぜんだいだいそうじょう)
          これを申しあづかると云々。遠流の人々、以上八人なりと云々。

          死罪に行はるる人々
          一番 西意善綽房
(さいいぜんしゃくぼう)
          二番 性願房
(しょうがんぼう)
          三番 住蓮房
(じゅうれんぼう)
          四番 安楽房
(あんらくぼう)
          二位法印尊長
(にいほういんそんちょう *5の沙汰なり。

          親鸞、僧儀を改めて、俗名を賜ふ。よつて僧にあらず俗にあらず、
          しかるあひだ、禿
(とく)の字をもつて姓となして、奏聞を経られをはんぬ。
          かの御申し状、いまに外記庁
(げきちょう *6に納まると云々。
          流罪以後、愚禿親鸞
(ぐとくしんらん)と書かしめたまふなり。


          *1 在位時代
          *2 仏敵として朝廷に奏状をもって訴え出た上に
          *3 道にはずれた行為に糾弾されるべき理由があるということ
          *4 事実無根の風評
          *5 正二位権中納言一条能保の子。法勝寺執行となった
          *6 記録などをつかさどる役所





          


          恩師法然聖人は土佐の国(高知県)へ。
          綽空は越後の国(新潟県)へと、還俗の上罪人扱いで流されることとなってしまいました。


          


          法然聖人は九条兼実の申し出により減刑され、
          実際には讃岐国(香川県)への流罪となりました。



          


          法然聖人は、讃岐の地で多くの人々をお念仏の教えに導き、
          罪が許された建暦元(1211)年、京の都へと旅立ったのでした。


          


          讃岐の人々の法然聖人への思慕の念は、この法然寺や
          多くの御旧蹟からも伺い知ることが出来ます。


          所在地 法然寺 香川県高松市佛生山町



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